- わが国の選挙制度の歴史
- わが国の選挙制度の歴史は、1889年(明治22年)から始まります。1919年(大正8)の選挙制度までは、資産家の成人男性だけに選挙権は限られていました。その後、1925年(大正14)の選挙法改正で財産による差別はなくなりましたが、女性の選挙権は認められませんでした。1945年(昭和20)年の選挙法改正でようやく女性にも選挙権が与えられ、1946年(昭和21年)に男女平等の普通選挙が実施されました。
- 選挙権の拡大
選挙法の
公布年総選挙の
実施年有権者数と全人口にしめる有権者の割合 有権者の資格 1889年
(明治22)1890年
(明治23)45万人
(1.1%)直接国税15円以上納める25歳以上の男子 1900年
(明治33)1902年
(明治35)98万人
(2.2%)直接国税10円以上納める25歳以上の男子 1919年
(大正8)1920年
(大正9)307万人
(5.5%)直接国税3円以上納める25歳以上の男子 1925年
(大正14)1928年
(昭和3)1241万人
(20.0%)25歳以上の男子(戦前の普通選挙) 1945年
(昭和20)1946年
(昭和21)3688万人
(48.7%)20歳以上の男女(戦後の普通選挙)
選挙年齢が引き下げられました! |
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。これにより、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。現在の日本では、満18歳以上の有権者は全人口の80%以上を占めることになります。 |
選挙年齢の引き下げについてもっと知りたい人は、下のサイトも見てみよう!
【リンク先】
なるほど!選挙(総務省ホームページ内)