裁判のしくみ
えん罪(冤罪)と再審請求
刑事裁判で有罪になった場合、被告人に刑罰が科せられます。特に、懲役刑や死刑は、被告人の自由を制限することになるので、慎重に裁判が行われなければなりません。しかし、これまでの裁判で、残念ながら無実の人が有罪判決を受けるという冤罪(えんざい)がありました。判決が確定した後、事実認定に誤りがあることがわかった場合、裁判のやり直しを求める再審請求が認められています。これは、被告人を救うための非常救済措置です。
裁判と人権尊重
犯罪の捜査や裁判の過程において、被告人の人権が踏みにじられることがあってはなりません。被疑者や被告人の人権は、以下のように保証されています。
捜査段階での人権保障
令状(れいじょう)主義
警察官は、裁判官が出す令状がなければ、逮捕や捜索はできません(現行犯の場合は除く)。
黙秘(もくひ)権
被疑者は自分に不利となる供述は強要されない権利を持ちます。
拷問(ごうもん)の禁止
拷問による自白は証拠として採用されません。
裁判段階での人権保障
公平で迅速な公開裁判を受ける権利
被告人に不利になるように、公平さを欠く裁判を行ったり、故意に裁判を引き伸ばしたりすることはできません。
証拠主義
犯罪を証明する証拠がない場合、自白のみで有罪とされません。「疑わしきは罰せず」の考え方です。
弁護人の依頼
私費で弁護人を依頼できない場合は、国費の国選弁護人をつけることができます。
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