裁判のしくみ
裁判には、民事裁判と刑事裁判があります。
民事裁判
お金の貸し借りや相続のトラブル、損害賠償請求など、個人や企業間の争いに関する裁判です。原告(訴えた側)、被告(訴えられた側)のどちらの言い分が正しいかの判決を出します。国民が、国や地方公共団体などの行政処分の取り消しを求める行政裁判も、民事裁判の1つと考えられています。
刑事裁判
窃盗や殺人などの犯罪行為に関する裁判です。裁判官は、検察官と被告人の言い分を聞き、有罪か無罪かの判決を下します。有罪の場合には刑罰を言いわたします。刑事裁判においては、被告人の人権が尊重されなくてはなりません。

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