裁判のしくみ
司法権の独立
法にもとづいて争いごとを解決することを司法といいます。司法権は、裁判所だけがもっています。裁判が公平に行われるためには、裁判所や裁判官が、国会や内閣から圧力や干渉を受けないことが必要になります。これを、司法権の独立といいます。日本国憲法第76条では、「裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される。」となっています。
公正で慎重な裁判のために
裁判は公正かつ慎重に進めなくてはなりません。公正で慎重な裁判を行うために、わが国では、三審制が導入されています。
「憲法の番人」
 日本国憲法は日本の最高法規です。憲法では、法律や規則などが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を裁判所にあたえています。この権限を違憲立法審査権(法令審査権、違憲審査権)といいます。とくに、最高裁判所は、違憲か合憲かを最終的に決める権限をもっているため、「憲法の番人」といわれます

<< もどる | すすむ >>