奈良時代時代
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確かめよう、日本の歴史

     墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)
  解説
  人口の増加や租税を逃れるための逃亡などによる、口分田(くぶんでん)の荒廃や不足は租税収入に深刻な問題をおよぼした。そこで朝廷は、723年に三世一身法(さんぜいっしんのほう)(新しく開墾(かいこん)して整備した土地を三代にわたって所有することを認めた法)を定めたが効果はなく、743年になって、さらに開墾を奨励するために墾田永年私財法を定めて、新しく開墾した土地を制限付きながら永久に所有することを認めた。これにより公地公民制は崩れ、のちの荘園(しょうえん)制へとつながっていった。  
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