- 内閣の仕事
- 内閣の仕事としては次のものがあります。
- 法律の執行
- 執行(しっこう)とは、「実際に行う」という意味です。内閣は、国会で制定された法律を実行に移し、政治を進めていかなければなりません。内閣が進める政治(行政)は、景気を安定させるための経済政策、港湾・道路建設などの公共事業、年金などの社会保障、環境保全、教育など、国民生活のあらゆる分野におよんでいます。
- 外交関係を処理し条約を結ぶ
- 内閣は、国を代表して外国との交渉にあたる外交権をもっています。外交権の1つに、外国と文書による取り決めを結ぶ、いわゆる条約を締結(ていけつ)する権限があります。ただし、条約の調印後、国会の承認を得ることが必要です。
- 予算案を作成し国会に提出
- 予算の発案権は内閣だけがもちます。まず、各省庁の予算見積書をもとに、財務省が予算原案をまとめます。予算原案を閣議で決定後、国会に提出します。
- 政令の制定
- 憲法や法律の規定を実施するために、内閣が制定する命令を政令といいます。政令は、法律の委任がある場合を除いて、罰則や義務を定めたり、権利を制限することはできません。
- 最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命
- 「指名」とは、物事にあたる人を指定することを言います。「任命」とは、ある職務につくよう命令することを言います。最高裁判所長官の指名は内閣が行い、天皇が任命します。また、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官は、内閣が任命します。
- 天皇の国事行為に対する助言と承認
- 天皇が日本国憲法に定められたことがらを、形式的・儀礼的に行うことを、国事行為といいます。天皇は国政に関する権能をもたず、天皇が行う国事行為には、必ず、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う形をとっています。